【容赦ない節税にCRS不参加で注目の米国活用】残されたタックスヘイブン米国?で盲点となる気を付けるべき「米国人等」への該当 =米国税務当局IRSへの報告対象
どうも、
パナマ文書以降の世界金融ネットワークが
窮屈に感じる旅Mです。
以下、
自分の備忘録なので、
特段深入りコメント等はお返ししませんので、あしからず。
◎米国金融活用の価値を損ねかねない米国納税義務の対象になる米国人等への該当
せっかくCRSを批准しない米国でなんとかやりくりした方も、
上記に当てはまったせいで、
努力価値の損失・減少につながることは避けたいですね。
この条件は盲点でした。
要するに、
仮に3年連続、
ハワイを含むアメリカに滞在を4か月したとして、
当年=120日
前年=40日(3分の1計上)
2年前=20日(6分の1計上)
合計180日で米国人等には見なされませんが、
仮に合計183日それ以上を過ごしてしまうと、
自分のような米国非居住者は、
IRSへの報告対象となる点に注意が必要。
最終的には専門家にパスですが、
今回のCRS(※)で米国活用した方の盲点まで。
※いよいよ日本も2018年から口座情報の初回交換が始まります。
われらが愛しの香港もシンガポールもスイスも、
そしてケイマン諸島やバミューダ諸島まではいっちゃってます。
タックスヘイブンさようなら?
そこに、
米国はFATCAを理由に入っていないので、
Make America,Great againの追い風になってるかもしれません。
脱税はご法度ですが、容赦ない節税は米国企業の十八番です!
以下、静かにわかる世界の潮流。
’外国人が税逃れであろうと何だろうとアメリカに資金を置くのは、アメリカの雇用と投資については結構なことだと言っている。世界規模で節税を考えている人にとって、アメリカに投資をすることは、アメリカが守ってくれるのである。アメリカは、アメリカ及びアメリカ人にとって利益にならないことは一切やらない’
ネバダ・デラウェア・ハワイ
その米国も色々と口やかましくなってきているので、お早めに。
例:ハワイ
原則とし、2017年度の税務申告より、米国LLC法人を1名の日本人が所有している場合、IRSへ国外との取引情報等報告書の提出が義務付けられます。
http://www.cistec.or.jp/jaist/event/kenkyuutaikai/kenkyu06/2_ozaki.pdf
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